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フリマで売ってイイモノワルイモノ

法律は日々改正されています。疑問に感じる品物をピックアップし、法律と照らし合わせて確認しましょう。

■ここで紹介する内容は、あくまでも法律違反か否かの判断基準で紹介しております。 そのため、記事内容の中で、○や△等で記載されている品物でも実際のフリマ会場においては、会場ごとに販売種目の規定が定められており、その規定の中でフリマは運営されてますので、違法な品物でなくても、販売許可が必要なくても販売を禁止される場合がありますので、出店の際は、必ず主催者に出店内容を伝え、確認の上で出店をして下さい。

目次

Q1.家庭菜園で作った野菜やお米を売ってもよいですか?

A.○ 許可の必要はないが品質表示は必要

〈 農林水産省でうかがいました 〉(2020.02現在)
家庭菜園で作ったジャガイモ、大根、玉ねぎなどの野菜を販売する場合、保健所や農政局等への届出の必要はありません。販売の際にはポップや段ボール箱などに
・原産地
・種目
の記載(品質表示)が必要です。

自家用に作ったお米をフリマで扱う場合には、不特定多数への販売に当たるため、
・伝票の受領あるいは取引記録の作成
・上記伝票あるいは記録の3年間保存
・産地の伝達
が必要となります。詳しくは農林水産省「お米の流通に関する制度」のページをご確認ください。

対面販売で量り売りの場合は家庭菜園の販売時と同様、ポップや段ボール箱などで原産地の告知をすれば問題ありませんが、パッケージに詰めて販売する際は食品表示法に則った表示が必要になります。詳しくは消費者庁「食品表示制度全般パンフレット」をご参照ください。
また、農産物検査を受けていないお米に銘柄を記載すると「JAS法(農林物資規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」の違反になりますのでご注意ください。
 

Q2.木や花の苗を売ってもよいですか?

A.○ 特許のある品種以外なら問題なし

木や花の苗の販売については、保健所や農政局等の許可をもらう必要はありません。但し、一部の特許のある品種(パテント・ライセンス品種)につきましては、許可なく販売することが種苗法で禁止されています。

野菜の苗、および一部の植物の苗には、品種や販売までに使用した農薬の使用回数などの表記が必要となります。詳しくは農林水産省「指定種苗制度」のページをご参照ください。
また、家庭で育てた植物から採れた種や苗は、専門業者とは交配が異なるため、市販品より実や花の付きが劣る場合があります。購入者とのトラブルにならないよう、お互い了承の上で販売するようにしましょう。

植物は主催者により出品を禁止している場合が多いアイテムです。各会場ごと、出店要項を事前に確認しましょう。
 

Q3.フリマ会場でナイフや包丁を売って いる人を見かけますが違法では?

A.△ 「銃刀法」に該当しない日用品は、搬入・販売・購入ともに問題なし

〈 警視庁 生活安全部でうかがいました 〉 (2020.02現在)
ナイフや包丁といった日用品を販売する際、警察署や自治体の許可は特に必要ありません。
「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」の対象になるのは、「刀剣類」に該当する下記の刃物になります。
・刃渡り15cm以上の刀
・槍および薙刀
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・刃渡り5.5cm以上で、45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフ
刀や槍といった武器以外ですと飛び出しナイフや両刃ダガー等がこれらに該当し、所持しているだけで銃刀法違反に相当しますので、販売者も購入者も違法として処罰の対象になります。

購入者の使用目的によっては、刃物の所持が問題となります。護身用等のあいまいな理由で購入し所持していた場合は、販売者も事情を聞かれる場合があります。

また、児童・未成年への販売は各自治体により条例違反となる場合がありますので、自粛する等の配慮が必要です。
 

Q4.モデルガンやエアーソフトガンはフリマで売ってもいいの?

A.× 銃刀法の一部改定により、違法になる場合が

2006年、「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」が改正され、2007年2月末日より施行されました。そのためモデルガンやエアーソフトガンは殺傷能力により所持しているだけでも「銃刀法」違反で処罰されます。それまでフリマで販売が可能だった物でも「銃刀法」違反にあたる場合があるので、売る際に殺傷能力等の内容があいまいな場合は、販売しないのが無難です。金属製のみならず、プラスチック製のエアソフトガンの中にも「銃刀法」違反にあたる殺傷能力を持つ物があります。一定の威力を超えるエアガンは、「空気銃」「準空気銃」として銃刀法に違反し、「空気銃」の所持は3年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑、「準空気銃」の所持は1年以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑となります。

また、各都道府県の青少年育成条例により、エアガンの威力によっては未成年への販売が禁止されている場合もあります。東京都の場合、2005年にエアガンが不健全玩具に指定され、青少年に販売したものに30万円の罰金を科すことが定められています。
 

Q5.自分で焼いたケーキやクッキーをフリーマーケットで売りたい

A.△ 保健所の許可のある施設で製造し、個包装や品質表示などの要件を満たしていれば可能

フリマ主催者が食品の出品を許可している場合、保健所の許可のある施設で作られたもので、個包装・品質表示などの要件を満たしているものであれば販売が可能です。
ただし、食中毒などの問題が発生した際の責任の所在がはっきりしないと主催者側も出店を受け入れることができないため、食品と飲食の出店資格として、食品営業賠償共済加入証書の提出や、食品衛生責任者の資格を保有するスタッフが現場に常駐する事などが条件となっている場合もあります。

保健所の許可のある施設とは、飲食の提供をしている営業許可のある施設や工場などです。
営業許可のある施設を友人から借りて作ったり、営業許可付きのレンタルキッチンなどで作ったものでも可能な場合もありますが、レンタルキッチンで作った焼き菓子の販売については、レンタルキッチン自体の規約で、フリマやネットでの販売が禁止されていることもあります。

フリマの場合、「既製品であれば可能」「乾物や缶詰などであれば可能」など、食品出店が可能と明記されていても個別に主催への相談が必要な場合もあります。

食品の販売については各自治体ごと基準が異なることがありますので、詳しくは所管の保健所等にご相談ください。
 

Q6.焼き海苔、お茶、ジャムや乾物など市販の食品を売るには許可が必要?

A.○ 許可は要らないが品質表示を守る

ジャムや焼き海苔、お茶、干し椎茸、乾燥ワカメ、昆布などの乾物の販売については特に自治体や保健所からの許可をもらう必要はありません。封を切っていない、加工していない食品であれば「食品衛生法」に違反することはありません。売る際に気をつけたいのは賞味期限や品質表示に記載されている内容を厳守して販売することです。賞味期限の表示を購入者に確認いただくことと、品質表示の中に記載されている内容を守って販売しなければなりません。例えば「直射日光を避けて保存」と記載されている商品を炎天下の野外フリマで販売する事はできません。乾物であるとはいえ販売する際にはそういった注意が必要です。
 

Q7.手づくり石鹸やバスボブは販売できますか?

A.× 肌に使うものは「化粧品」扱いとなり、薬機法(旧 薬事法)違反になります

石鹸は薬機法(旧 薬事法)上「化粧品」に分類され、化粧品製造許可業者によって製造された物か、家庭用品表示法に基づく検査と表示をした物でなければ販売することはできません。
肌に触れて使用するものはすべて「化粧品」カテゴリになりますので、他にもバスボブや化粧水、ローション、パック、香水なども手づくりの物は無許可で販売できません。

人体に使うのではなく、食器や洗濯に使う石鹸でしたら「雑貨」扱いになり、「台所用石けん」「洗濯用石けん」と表示して販売することが出来ます。ただし、その際も家庭用品品質表示法に則った成分表示が必要ですし、薬機法に従い、表記できる表現が非常に限られます。(例えば「お肌すべすべ」「ニキビを防ぐ」など、人体に使用することを想定した表現は一切不可です)
また、製造物責任法(PL法)は製造者・販売者に課せられますので、万が一購入者がアレルギーなどを起こした際には責任を負わねばなりません。
 

Q8.手づくり市の出店資格に「自分で作った品物の販売」とありますが、キットで作成したものの販売は可能ですか?

A.× 「オリジナル作品」ではないので、手づくり市の趣旨と合わない可能性が

キット自体に、商品として販売することを禁止している表示がある場合は不可能です。
また、そのような表示がなくても、手づくり市はオリジナル作品を販売するマーケットですので、キットで作った作品はオリジナルとは言えないため、販売不可と判断される場合が多いと考えられます。
 

Q9.小学校や幼稚園の入学シーズンにキャラクターの生地で袋物を作りました。余った布で作った小物を売りたいのですが、著作権に引っかかりますか?

A.× 著作権法違反です

キャラクターの生地を使用した品を複数作成して販売する行為は著作権法違反となります。
また、フェルトなどでポケモンやミッキーマウスなどのキャラクターを模倣して作ったアップリケをつけて販売したり、NIKEやaddidasなどのロゴを模倣した刺繍やアップリケなどを施して販売するのも著作権侵害となりますのでご注意ください。
 

Q10.ネイルアートでフリマに出店するのは可能ですか?

A.△ 「サービス出店」の欄が〇なら、出店OKの可能性大

フリマにより異なります。
フリマガイドに掲載されている中で、出店資格欄の「サービス出店」が〇(マル)になっているフリマは許可される可能が高いです。サービス出店が〇になっていても「マッサージなら可能だけれどネイルは不可」など、それぞれ会場で許可される形態が異なりますので、フリマ主催者に直接お問い合わせください。
 

Q11.マッサージでフリマに出店するのは可能ですか?

A.△ 「サービス出店」の欄が〇なら、主催者に確認を

フリマにより異なります。
フリマガイドに掲載されている中で、出店資格欄の「サービス出店」が〇(マル)になっているフリマは許可されることがありますので、フリマ主催者に直接お問い合わせください。

また、マッサージを行うには、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」であることが必要です。整体を行うには民間資格である「整体師」である必要があります。
ただし、「もみほぐし」「ボディケア」「リフレ(リフレクソロジー)」「足つぼ」「アロマ(アロマテラピー)」等はリラクゼーションの範疇として、上記資格がなくても行うことが出来ます。
 

Q12.壊れている品物は売ってもいいのでしょうか

A.○ 壊れていることを購入者に事前に伝えれば問題ありません

インターネットオークションでは、「ジャンク品である事を了承の上、入札して下さい」というコメント付で壊れている商品が出品され、それでも良いと思う人が入札し、実際に売買が行われています。フリマでの売買も同様で、壊れている事を購入者に伝えれば、問題はありません。但し、壊れていることを口頭で伝えるだけではなく、値札やその他の紙に明記するなど、後で「言った、言わない」のトラブルにならないように事前に対策をする必要があるでしょう。壊れた商品を購入する人の理由は様々ですが、部品取りに購入する場合が多いようです。
 

Q13.要らなくなったブランドバッグやブランド小物は販売しても良い?

A.○ 知らずにコピー商品を売った場合 は「商標法」の違反に!

〈 習志野警察署でうかがいました 〉
使わなくなったブランドバッグや小物を販売するのに法律上の規制はありません。しかし、素人の目には本物かコピー商品かの判別が難しいブランドバッグやブランド小物の販売は、本物であることの証明が明確な場合を除いては、避けた方が無難です。気がつかずにコピー商品を販売した場合「商標法」違反に相当し、知らずに販売した本人だけでなく主催者までもフリマ会場を管轄する警察署から事情を聞かれ、処罰される場合があります。本物かどうか判別の難しい商品なので、出店規約の中で販売を禁止している主催者も多いようです。「商標法」の罰則は最高で懲役10年以下または1千万円以下の罰金という重い刑に相当します。
 

Q14.我が家の猫が子猫を生みました。フリマで売ってもよいですか?

A.△ 年1回で1匹だけ売るなら 登録の必要はありません

〈環境省自然環境局でうかがいました 〉(2020.02現在)
2006年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改定され哺乳類や鳥類、爬虫類に相当する動物の販売について届出制だった「動物取扱業」が登録制になりました。営利を目的としている場合・1年に2回以上または2匹以上の販売がある場合は業と見なされ、「動物取扱業」の証明が必要になります。複数匹をフリマで売る場合は業者とみなし、会場の管轄内の保健所に申請しなければならないのですが、手続きが複雑な上、フリマ会場のほとんどは生き物の販売を許可していない事情を加味すると、「売れない」と考えるのが現実的と言えます。
また、「差し上げます」といった里親探し等の行為については、無償であれば違法には当たりません。
尚、昆虫や魚の販売ついては、特に保健所等への届出の必要はありません。
 

Q15.金券やビール券は売ってもいいのでしょうか

A.○ 家庭の不用品であれば問題なし

〈 千葉県警 風俗保安課でうかがいました 〉
個人の不用になったギフト券やビール券、映画鑑賞券、娯楽施設の利用券等の金券にあたる物の販売は違法に当たりません。但し、フリマでは偽造の有無の確認の手立てが無い等の理由で、販売を許可している会場は多くはありません。尚、買い取った金券を販売する場合は「古物商」の許可が必要になります。

また、コンサートや遊園地のチケット、株主優待券などは販売元から「転売禁止」と表明されている場合があります。もちろん、これらは出品することはできません。
 

Q16.アダルト品を販売している人を 見かけたのですが違法では?

A.△ 中には条例違反になる物も!

裏ビデオや児童ポルノ等に当たる物の販売は当然違法です。露出度の高いグラビアやアダルトビデオ等の販売については、会場のある自治体が定める「迷惑防止条例」違反に当たる場合があります。自分の売りたい品物が違法であるか否かの判断基準は、各自治体により異なるため、フリマ会場を管轄する警察庁で確認した方が良いでしょう。
 

Q17.コピーした音楽CDや映画等のDVDやビデオの販売は違法では?

A.× もちろん違法、「著作権法」違反です

他人のために市販の音楽CDや映像DVD等から権利者に無断でコピーする行為は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
 

Q18.PSE表示がない家電品は売ってはいけないのでしょうか

A.○ 家庭の不用品であれば問題なし

〈 経済産業省 製品安全課でうかがいました 〉 (2020.02現在)
家庭で不用になった家電品の販売であれば、PSE表示がなくても「電気用品安全法」に違反することはありません。
ただし、現在の安全規格に則っていない商品となりますので、不具合があった際は自己責任となります。「電気用品安全法」違反とはなりませんが、PSE表示がない中古の家電品を売るのですから、マナーとして、必ず動作確認をし、購入者に不安を与えない心がけが必要です。

業としてリサイクル家電等の販売を行っている業者は、PSE表示のない商品を販売できません。


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